バイク購入時に必要な住民票とは?
本籍や家族の情報も必要?
バイクを売る時にも必要?
今回はこの疑問にお答えします。
- バイク購入時に必要な住民票
- 代理でも取得出来るのか
この記事を読んで貰えればこれらの事が分かります。



是非最後まで目を通して頂ければと。
住民票とは?


自分の住所地を公に証明するための書類です。
基本は市町村の役場や支局で取得となりますが、マイナンバーカードがあればコンビニでの所得も可能です。
住民票の取得に必要なものは以下の通り※本人が窓口に行く場合
- 身分証明書
- 取得料(200~300円程)
印鑑は必要ありませんが、窓口にお越しになる方の本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・健康保険証等)が必要です。
代理人が窓口に行く場合は記事後半を参照下さい。
住民票を使うのはどんな時?


バイクのナンバー登録や、名義変更の際に使用します。
次のバイクの使用者を証明するための書類として使います。
住民票の原本でもコピーでもナンバー登録は出来ます。
余談ですが、公的な書類なので、印鑑証明書でもナンバー登録出来ます。
尚、125ccまでの原付バイクのナンバー登録では、住民票は不要です。



原付バイクのナンバー登録は市町村での役場が管轄となっているからです。
【謄本?抄本?】住民票はバイクのナンバー登録で本籍は必要?


バイクのナンバー登録で使う住民票は、抄本でOKです。
本人のみでOK
家族の情報や本籍は不要です。



もちろん、家族の情報が載っている謄本でもナンバー登録自体は可能です。
謄本を使う時の注意点は以下の通り。
バイク売る時に住民票って必要?


必要ないです



自分がバイク屋で働いていた時は、準備してくれた方もいましたが笑
買取ったバイク屋や買取業者が名義変更や、一時抹消(廃車)を行います。
その際はバイクを売った方の住民票ではなく、次の使用者の住民票が要ります。



ですので、バイク屋や買取業者の住民票(所在地証明)が必要となります。
バイクを売った後のことは、買取業者に任せればOK。
住民票は代理の人間でも取得できるの?
取得できます
この場合は二つのパターンに分かれます。
同世帯の家族が代理で取得する場合
同じ世帯内の家族が代理として取りに行く場合は、本人が取りに行く場合と必要なものや手続きは同じです。
上記以外の人が代理で取得する場合
本人から委任されてきましたという委任状があれば、代理での取得が可能です。
もちろん本人が委任するわけなので、窓口に来る代理の人間が代筆するのはダメです。



私文書偽造になってしまいます。
ごく稀に役場から本人に内容の確認の連絡が行くことがあります。必ず本人に書いて貰いましょう。
委任状のフォーマットはこちらからダウンロード出来ます。
委任状のフォーマットは各市町村役場のホームページからダウンロード、印刷出来ます。印刷の環境が無い方は、市町村の役場に出向けば無料で委任状を手に入れることが出来ます。
- 本人の名前・住所・連絡先
- 代理人の名前・住所・連絡先
- 世帯の記載(全員or一部)
- 本籍の表示(有or無)
- 続柄の表示(有or無)
- 住民票の取得理由
- 代理人に請求を任せている(委任している)こと
印鑑が必要になることが多いので予め準備しておきましょう。
100均で売っているような認印で十分です。
代理の方が委任状を持って市町村の役場に出向くことで住民票の取得が出来ます。
住民票についてのまとめ【バイクのナンバー登録では本籍は不要】
住民票はナンバー登録や名義変更の際に使用します。
住民票抄本(個人のみ)でOKです。
住民票は委任状があれば代理の方でも取得出来ます。
委任状のフォーマットはこちらからダウンロード出来ます。
バイクを売る時には住民票は必要ありません。あくまで、新規でナンバー登録したり名義変更する時に使います。
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