- バイクや原付をサンダルで運転すのは違法なのか?
- 街中で見ているとサンダルで乗っている人がいる
バイクに乗る際は楽な格好で乗りたいですよね。
特に通勤・通学用等、日常の足で使っている場合は尚更です。
今回はバイク(原付)をサンダルで運転した場合の罰則についてまとめていきます。
目次
バイク(原付)をサンダルで運転するのは違反です
結論から言うと、原付をサンダルで運転するのは違反です。
細かくは都道府県ごとに定められている道路交通規則、道路交通法施行細則で決まります。
東京都:道路交通規則の第8
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
神奈川県:神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)
げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履き物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
正確には都道府県によって微妙に解釈が違うので、お住まいの都道府県の罰則をしっかり確認した方が良いですね。
違反になる理由は、バイク(原付)をサンダルで運転するととっさの動作が出来ないから
サンダルでのバイク走行って危ないんですよね。
サンダルがステップやペダルに引っかかってしまうことがあります。
そうなるとブレーキや変速のタイミングが遅れます。
事故に繋がる可能性ありますよね?
また、サンダルは足首が剥き出しになることが多いので転倒した際に大怪我に繋がりやすいです。
軽く滑って転んだだけでも血まみれになるでしょう。
転んだ際にバイク脚が挟まれば骨折する可能性もあります。
転倒しなくとも、地面に足を着く際に足を挫く可能性も。
路面が濡れていれば、足を着く際に滑ることも考えられます。
etc…
バイクをサンダルで乗る危険性を考え始めると、キリがないぐらい大変なことになります。
バイク(原付)をサンダルで運転したときの違反点数や罰則
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
公安委員会遵守事項違反 | 0点 | 6,000円(二輪車)、5,000円(小型特殊車・原付) |
バイクや原付にサンダルで乗った場合の罰則は上記の通り。
違反点数はありませんが、反則金が取られます。
- 中型・大型は6,000円
- 原付は5,000円
違反点数は無いので、何回捕まっても免停になることはないですが、反則金は発生します。
履き物に気を配るだけで違反を避けられるので、バイクに乗る際はしっかりとしたブーツを履きましょう。

【まとめ】バイク(原付)をサンダルで運転するのは違反
バイクや原付にサンダルで乗るのは違反となります。
違反点数は加点されませんが、反則金を収める必要があります。
バイクに乗る際の履き物に気をつけるだけで対策出来るものなので、ブーツなり安全靴なり足首をしっかり守るものを履きましょう。

サンダルでバイクに乗りたくなる気持ちは分かりますが、転倒したり引っかかったりして痛い思いをするのは自分です。
バイクは走る凶器なので、しっかりとした履き物をしてバイクに乗るようにしましょう。
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「何を大袈裟な・・」
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