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軽自動車税の納税義務は、名義変更もしくは廃車(ナンバー返納)のタイミングで決まります
バイクの軽自動車税は、
4/1時点での車検証(登録証)の使用者に税金が掛かります。
3/31までにバイクの売却と、
名義変更もしくは廃車(ナンバー返納)が完了していないと
軽自動車税が課税されます。
納付書が届くのは地域にもよりますが、
大体ゴールデンウィーク前後です。

バイクの売却が3月の月末だと間に合わないことも
基本は3月中にバイクを買取業者やバイク屋に売っていれば、すぐに名義変更や廃車(ナンバー返納)をしてくれます。
バイクを売ったのが3月終盤のギリギリのタイミングだと
名義変更や廃車(ナンバー返納)が間に合わないこともあります。
3月は軽自動車税の関係で、買取業者やバイク屋が忙しい時期です。
1年で1番忙しいといっても良いかもしれません。
スケジュールも組みにくくなるので3月にバイクを売る場合は早めに査定を依頼した方が良いです。
3月の月末にバイクを売る場合は、軽自動車税を止めることが出来るのか査定士に確認しましょう。
もし、タイミング的に間に合わなければ、軽自動車税の金額分の上乗せ査定をお願いしてみましょう。
買取業者からすると数千円査定額アップしてバイクを買い取れるなら応じてくれることが多いです。
バイクの売却が間に合っていても・・、ミスで軽自動車税の納付書が届くこともある
とはいえ、バイクを3月中に手放していても、軽自動車税の納付書が届いてしまうことがあります。
以下の3パターンに該当する事がほとんどです。
- 買取した業者が名義変更を3月中に出来なかった
- 名義変更はしたが、「税止め」がされていなかった
- 役所側のミス
ちなみに③の役所側のミスですが、結構な頻度で発生します。
バイクの売却が4月以降だと軽自動車税が課税されます
バイクを売ったのが4月以降ですと必然的に軽自動車税が掛かってしまいます。
4月にバイクを売っても通常通り、ゴールデンウィークぐらいには軽自動車税が届きます。
バイクを売った側からすると、
「バイク売ったのになぜ自動車税の納付書が届くの?」
となるのですが、
4/1時点での使用者に軽自動車税が課税されるので
支払わなければいけません。
軽自動車税の金額 値上げされたのはいつ?
原付第一種 50cc以下 | 2,000円 |
原付第二種 51cc~90cc | 2,000円 |
原付第二種 91㏄〜125㏄ | 2,400円 |
軽二輪車 126cc~250cc | 3,600円 |
小型二輪車 251cc以上 | 6,000円 |
平成28年度分の軽自動車より納税金額が上がりました。
排気量によっては違いますが、大体1.5倍になりました。
税金の値段上がった訳ですが、元々の金額が自動車に比べると安いので維持費としては微増ぐらいですね。
軽自動車税が安いのはバイクのメリットですね。
軽自動車税の納税義務は、名義変更もしくは廃車(ナンバー返納)のタイミングで決まります
軽自動車税は4/1時点での車検証(登録証)上の使用者に掛かります。
3/31までに手放したバイクの名義変更や廃車(一時抹消)が完了していないと
軽自動車税が課税されます。
もし、3月中にバイクを売却したのに
軽自動車税の納付書が届いてしまった場合は、
売却した先に問い合わせしましょう。
- 買取した業者が名義変更を3月中に出来なかった
- 名義変更はしたが、「税止め」がされていなかった
- 役所側のミス
場合によっては買取った業者のミスで、
名義変更や廃車が出来ていなかったり、
役所側のミスで納付書が送付されてしまっている場合もあります。
納付書が届くのはゴールデンウィーク付近。
4月に入ってからバイクを手放した場合は納税義務が発生してしまいます。
・・・と言ったら
「何を大袈裟な・・」
と思う方もいるかもしれません。
けど、これは紛れもない事実です。
僕は正しい売り方を知らず、
学生時代に3台売却して
15万円以上損してきました。
15万あればマフラーを買うことも出来たでしょう。
本当に大きな後悔です。
正しい売り方を知らなかった代償です。
その後バイク屋に就職して、
査定士として査定に携わることで
正しいバイクの売り方を覚えました。
バイクを高く売れれば、
欲しいパーツを買えます。
マフラーを変えたり、
ヘルメットを新調したり出来ます。
バイクを高く売るためには
正しい売り方を知ることが不可欠です。
逆に正しい売り方を知らないと
昔のこたろーのように大きく損します。
学生時代に3台買い叩かれて
15万以上損しながらも
査定士としての経験を経て
今では査定交渉の秘訣をお伝え
出来るようにまでなった過程は以下からどうぞ。
