自賠責保険証はシート下に入れておいたはずなのに、紛失してしまうことってありますよね。
自賠責保険証を取り出そうと思ったら無かったり・・。
でも加入はしているはず・・。
自賠責保険証を紛失してしまった場合でも大丈夫です。
今回は自賠責保険証の再発行についてまとめていきます。
250cc以下のナンバーに貼る自賠責ステッカーの再交付については以下にまとめています。

自賠責保険証を再発行する

自賠責保険証を紛失してしまった場合は再発行が出来ます。
必要なものが揃っていれば即日手続き出来ます。

もちろん損害保険の代理店(自賠責保険証に加入したバイク屋など)でも申請出来ます。
ただ、代理店が損害保険会社に書類を提出して、また戻ってくるのに1週間ぐらい掛かってしまいます。
直接損害保険会社に出向いた方が早く確実です。
加入している自賠責保険証の保険会社名が分からない場合は、自賠責保険証を加入した代理店に聞きましょう。
損害保険会社に出向く際は、バイクを使用しないようにしましょう。
自賠責保険証を再発行するのに必要な物

自賠責保険証を再発行するのに必要な物が2点あります。
これらを持って損害保険会社に出向きましょう。
- 印鑑(認印で良い)
- 保険契約者の身分証明書
上記2点で手続きが出来ます。
車両を特定しやすくする為に、念のため車検証や登録証を持参する事をオススメします。
- 契約の特定に時間が掛からないようにする
- 間違えて再発行するのを防ぐ
複数のバイクや車に自賠責を掛けている場合、上記のトラブルを防ぐためです。
保険会社での自賠責保険証の手続き
損害保険会社での手続きは以下の通り。
- 自動車損害賠償責任保険証明書再交付申請書(保険会社にある書類)の記入
- 身分証明書のコピーと共に提出
これで再発行手続きが取れます。
ちなみに費用は特に掛かりません。
無料です。
自賠責保険証が無いままバイクに乗ると
自賠責保険証は携帯義務があります。
不携帯でバイクに乗ると罰金の対象となります。
自動車損害賠償法、通称「自賠法」第8条には次のように記されています。
第8条
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
引用;自動車損害賠償法、第8条
不携帯だった場合の罰則とは?
自賠責証明書不携帯は30万円以下の罰金ということになっています。
30万と聞くと高額に聞こえますが、初犯でいきなり満額30万円の罰金というのは考えにくいです。
実際はもっと低いでしょう。
自賠責保険証の不携帯については見逃してくれるという意見もありますが、違反は違反です。
バイクに乗らないに越した事はありません。
尚、違反による減点はありません。
罰金のみですが厳密に言うと罰金刑なので、前科がついてしまいます。
「自賠責保険証ぐらい大丈夫だろう。」と思わずきちんと携帯しましょう。
自賠責保険証を紛失した時、再発行についてのまとめ
自賠責保険証を紛失しても、損害保険会社に出向けば無料で再発行出来ます。
必要なものは印鑑と身分証明書、念のため車検証や登録証があるといいでしょう。
自賠責保険証を不携帯の状態でバイクに乗れば違反になってしまうので、再発行に出向く際はバイクに乗らないようにしましょう。
・・・と言ったら
「何を大袈裟な・・」
と思う方もいるかもしれません。
けど、これは紛れもない事実です。
僕は正しい売り方を知らず、
学生時代に3台売却して
15万円以上損してきました。
15万あればマフラーを買うことも出来たでしょう。
本当に大きな後悔です。
正しい売り方を知らなかった代償です。
その後バイク屋に就職して、
査定士として査定に携わることで
正しいバイクの売り方を覚えました。
バイクを高く売れれば、
欲しいパーツを買えます。
マフラーを変えたり、
ヘルメットを新調したり出来ます。
バイクを高く売るためには
正しい売り方を知ることが不可欠です。
逆に正しい売り方を知らないと
昔のこたろーのように大きく損します。
学生時代に3台買い叩かれて
15万以上損しながらも
査定士としての経験を経て
今では査定交渉の秘訣をお伝え
出来るようにまでなった過程は以下からどうぞ。

